未登記物件がある場合

未登記物件がある場合

相続が発生して固定資産税の評価証明書を取り寄せたり、あらためて納税通知書を見てみると、『実は建物が【未登記】になっている!』と気が付くことがあります。 従来どおりに登記をせず、そのままにしておくこともできますが、 残念ながら登記簿上、あなたが所有者であることは明らかにはなりません。 そもそも登記がされていないのですから。 ★このような場合には通常の相続による所有権移転登記ではなく、その建物について、【建物表題登記】【所有権保存登記】を行なう必要があります。