生前贈与って聞いた事ありますか?
よく聞く「遺言」とは違って、その言葉の通り生前のうちに自身の財産を譲ることをいいますね。
では、それについて何故相談する必要性があるのかと言いますと、
やはり税金がどうしても関わってくるからですね。
すなわち贈与税ですが、多額の財産を一気に移動してしまうと結構な課税がされてしまうのです。
具体的にはどれくらいかと言いますと、ここではざっくりとですが、
下記の国税庁抜粋の表によりますと、
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
1,000万円を子供に贈与するとした場合、基礎控除の110万円を差し引いた金額の40%から控除額の125万円を引いた金額が贈与税として課税されます。
つまりは、231万円もの金額が課税されるのですね。
具体例を出してみれば、いかに贈与税の金額が高いかわかるはずです。
ただ、教育資金の贈与であったり、住宅取得の資金としての贈与だったりした場合は税金が緩和されていたりするのですが、あくまで今回は一般の財産の贈与の話です。
私どもは税理士ではないので、税金の申告に関してご相談にのることはできないのですが、
事前に「結構な税金がかかりそうだな・・・」と思うと、お客様に注意をさせていただくのです。
さて、ここまで読んでいただいた方ならお分かりかもしれませんが、
私どもは司法書士ですので、不動産の贈与に関するご相談が多いのですが、不動産をまともに贈与すると多額の税金がかかることは、何となく想像ができるのではないでしょうか??
おまけに不動産の場合、贈与で取得すると不動産取得税というものも掛かってくるので、不動産の贈与はかなり神経を使う行為だったりするわけです。
この税金絡みの問題があるので、不動産に関して生前贈与を選択することは案外少ないのですが、
勿論、ケースバイケースで生前贈与を行ったお客様もおります。
不動産の贈与を検討されている方は、くれぐれも自分で登記ができるからと言って、されない方が賢明かと思います。
まずはどんな悩みもご相談から。
宜しくお願い申し上げます。
- 贈与に関するご相談、出張相談(出張費は有料です。)
- 登記簿のチェック
- 贈与契約書作成
- 贈与による所有権移転登記
- 税に関して、提携の専門家のご紹介
- 相続財産がたくさんあって多額の相続税が掛かりそう・・・。
- 生前のうちに子供に自分の財産を譲っておきたい
- 老後の世話をしてくれる子供に、お金を用意しておきたい。
- 不動産の名義を生前のうちに変更したい。
- お世話になった方に、財産を譲りたい。
お問合せ
ご相談内容を簡単にお伺いし、相談または出張相談の日程調整をします。
ご相談の際にお持ちいただく書類をお伝えいたします。
相談、出張相談
お客様の資産状況やご希望をしっかりとお伺いいたします。
お伺いした内容をもとにお客様に、最適な手続きをご提案し、手続きに要する費用やスケジュールをご案内いたします。
なお、ご希望の方には、出張相談を行っております。(交通費は別途請求させていただきます。)
弊所ではzoomを利用したオンライン相談についても対応しておりますので、ご希望の方は弊所のお問い合わせページより、メールでご連絡くださいませ。
対象となる財産の確認
贈与契約書作成
贈与による所有権移転登記
税金が発生する場合は、提携の専門家のご紹介
専任の司法書士がすべて対応いたします
法律的な質問から、手続き的な質問まですべて司法書士がお答えするので、納得がいくまでご質問ください。
明瞭でリーズナブルな料金体系
依頼する時に費用がどのくらいかかるか明確になるため、法外な金額を請求されないだろうかという不安を払拭できます。
土日祝日対応。ご自宅まで出張いたします。
(※ 別途出張費用を頂戴させていただきます。)