誰が相続人になるのか、皆様はどのように決められているかご存じですか?
当然ですが、相続人は「民法」という法律に基づいて決められています。
具体的には下記の条文で決められることになります。
(全てを記載すると難しい内容となるため少し省略して載せております。)
第887条 1.被相続人の子は、相続人となる
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
※ 被相続人とは、相続される人の事です。
かなり基本的な部分にはなりますが、大枠ではこのように定められています。
ご存じでしたか?
それでは条文を読み解いていきましょう。
887条と889条を見てみると、被相続人の子はまず相続人となり、その者がいないときは次の順番で相続人になる、というような定め方をしているので、
①子供
②直系尊属(被相続人の父、母、等)
③兄弟姉妹
という順番で相続人になることが読めますね。
では次に890条を見てみると、被相続人の配偶者(奥さんや旦那さん)はいれば必ず相続人となると書いてありますね。
ということは、上記をまとめると、相続人のパターンは大きく分けて3パターンです。
①配偶者と子供
②配偶者と直系尊属
③配偶者と兄弟姉妹
よくご質問頂くのが
「配偶者はいるけど、子供はいない。誰が相続人になるの?」
ということですが、その場合だとパターンとしては②か③になります。
つまり、配偶者と直系尊属(被相続人の父、母等) か 配偶者と兄弟姉妹 です。
「え?配偶者だけが相続人になるわけじゃないの?」と驚かれる方もおりますが、民法上はそのように定まっているのです。
この場合は、そのままにしておけば自分が亡くなった時に思わぬトラブルに遭ったりするので、遺言書の作成をアドバイスすることもあります。
まだ、細かいことを言えば色々ありますが、今回は基本知識なのでこの辺にしておきます。