遺言書の保管

遺言書の保管

せっかく作成した遺言書も、相続人に発見されなければ何の力にもなりません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがわかるような場所に保管しておく必要があります。以下の具体例も考慮にいれて、その保管場所を考えてみましょう。


公正証書遺言の場合:

■ 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。

■ 遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。


司法書士に頼む場合:

■ 遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。

■ 司法書士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。



第三者に頼む場合:

■ 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。


【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。 このような事態を避けるために選ばれ、遺言の実現を業務として担うのが【遺言執行者】です。


第三者としての公平な立場から遺言実現のための手続を行い、また、相続人は遺言執行者に従わなければならないため、公正証書遺言作成の場合には司法書士や弁護士を遺言執行者として定める場合がほとんどです。


遺言執行者は必ず定めなければならないものではないため、遺言執行者を定めないことも、相続に利害関係のない親族の方を遺言執行者として定めることももちろん可能です。なお、遺言執行者の生前の取り決めは無効となります。


※ 遺言で遺言執行者を定めた場合には、執行者に預けるのが適切です。