遺言書の執行

遺言書の執行

● 遺言書の検認


相続が開始し、遺言書が発見されたら、いかにして遺言は実現されるのでしょうか?認 公正証書遺言は公証人役場に保管されているために、内容確認後、すぐに遺言内容の実現へと手続きを進めていくことができますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。また、公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所での【検認手続】が必要となります

  • 遺言書の【検認手続】って何?

    遺言書の【検認手続】とは、相続人に対して遺言書の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状・訂正の状態・日付・署名など、検認の日における遺言書の状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。 相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要となってくるため、せっかく遺言書を遺したにも関わらず、場合によってはこの手続自体が遺産争いの発端になりかねません。検認手続が不要な『公正証書遺言』をオススメしています。

●  遺言書が2通以上見つかったら

遺言書が2通以上見つかった時、その内容に抵触部分がある場合には、最も新しく書かれた遺言書の内容が有効となります

●  遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。 しかし、そもそも『遺言の執行』とは何を指すのでしょうか?

  • 【遺言の執行】って何?

    【遺言の執行】とは、作成された遺言書に基づいて、その内容を実現することです。遺言の実現のには様々な法的専門知識が要求され、あるいは相続人間での利益が相反するなど、相続人だけで行うには大変な苦労が伴います。

    このような事態を避けるために選ばれ、遺言の実現を業務として担うのが【遺言執行者】です。  


    第三者としての公平な立場から遺言実現のための手続を行い、また、相続人は遺言執行者に従わなければならないため、公正証書遺言作成の場合には司法書士や弁護士を遺言執行者として定める場合がほとんどです。

    遺言執行者は必ず定めなければならないものではないため、遺言執行者を定めないことも、相続に利害関係のない親族の方を遺言執行者として定めることももちろん可能です。なお、遺言執行者の生前の取り決めは無効となります。


    ※ 職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

    ※ また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

    ※ 遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。


    遺言執行者は選任を受けると早速遺言内容の実現にかかります。

遺言の実行手順

①遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などを揃えて財産目録を作り、相続人に提示します。


②遺産の分配を実行する

遺言の内容に沿った相続分割合を指定し、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。


③遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。


■ 認知の届出をする

遺言内容に認知する旨の記載があるときは、戸籍の届出を行ないます。


■ 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる


※ 遺言執行者には、執行が済むまですべての財産の持ち出しを差し止める権限があります。

※ 調査内容、執行内容を相続人に対して報告する義務があります。

※ 相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。

※ 報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。